実用新案登録サイト トップページ
当サイトをご訪問頂き、誠にありがとうございます。当サイトは、山村国際特許事務所が運営する実用新案登録の専門サイトです。
知的財産の専門家である弁理士が、責任を持って運営しております。
当特許事務所では、一流企業からベンチャー企業・個人事業主様まで、幅広いクライアント様から実用新案だけではなく特許や商標などの特許事務所業務について広くご依頼を頂いております。
特許については山村国際特許事務所のサイトを、商標については商標登録サイト(商標登録、成功率97%の実績)をご利用下さい。
実用新案と特許
実用新案では考案が権利保護の対象となります。考案とはアイデアのことですが、他の人が実施できる程度に具体化されていることが必要です。
実用新案の対象となるアイデア(考案)は物の形状・構造・組み合わせであることが必要です。このため、方法(物の製造方法など)のアイデアや、物質そのもののアイデアや、プログラムは実用新案の保護対象となりません。他方、特許ではこれらのアイデアも保護対象となります。

当特許事務所ではリーズナブルな価格で良質の書面・図面を作成し、あなたのアイデアを権利化します。なお、個人事業主様や起業家の皆様につきましては、更に金額をディスカウントし、企業活動を支援致します。
実用新案のメリット・デメリット
実用新案法と特許法とは、技術的思想の創作を保護する点において一致しています。
実用新案には、登録までの費用が安く早いという大きなメリットがあります。特に特許の場合だと2〜4年程度かかるところを、実用新案ではわずか4ヵ月程度にまで短縮することができるので、ライフサイクルの短い商品においては大きなアドバンテージとなります。
一方で、実用新案は無審査で権利が発生するため、登録された権利の効力は、特許に比べ弱くなります。具体的に違いを述べると、例えば、権利侵害が発生した際に、差止請求や損害賠償を相手方に請求するには、予め技術評価書の申請を行う必要があります。この技術評価書は実用新案についての事実上の審査の結果となるものです。
このように、実用新案にはデメリットがあるものの、他人の無制限な模倣を比較的安価なコストで抑制できるというメリットがあります。
実用新案登録の流れ
1.出願
出願書類を特許庁へと提出します。このときに特許庁に出願料を納付します。→保護を受けることのできる出願
2.審査
実用新案は事実上無審査です。
提出された書類が法律に定められた様式に適っているかどうかという方式要件と、登録に必要な基礎的要件を満たしているかどうかの審査のみが行われます。→無審査による登録
3.補正
方式や基礎的要件に違反する場合、補正命令が出されます。
補正命令に応答が無い場合や不適法な手続きであった場合は、その手続きは却下となります。却下処分に不服がある場合は、特許庁長官に対して異議申し立てを行います。
弁理士に依頼した場合、通常は補正を行う必要は生じません。
4.登録
出願よりおよそ6ヶ月程度で登録となります。このときに特許庁に登録料を納付します。
![]()
実用新案権の権利期間(権利の存続期間)は、年金を納付することにより出願より10年まで保持することができます。
実用新案登録の費用
当特許事務所では、リーズナブルな価格で良質な書面を作成しております、是非一度ご相談下さい。
個人事業主様や起業家の皆様については更に手数料をディスカウントし、支援致しております。

費用の詳細については、案件ごとに別途お見積もり致します。
以下の地域からは簡単にお越し頂けます
当特許事務所は、大阪・北摂に所在しております。これらの地域等や近郊の地域の皆様のビジネスを支援致します。
大阪・京都市・神戸・高槻・茨木・箕面・池田・吹田・豊中・伊丹・摂津・寝屋川・門真・枚方・長岡京・向日・守口・芦屋・西宮・尼崎
名古屋・広島・岡山・福岡・東京・横浜といった遠方の方でも、ご訪問頂けるならご依頼を承らせて頂きます。